高齢者虐待のための指針
1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。
(1) 定義
虐待をしている人、されている人の自覚は問わない。本人が望んでいたとしても、養護者が一生懸命介護をしていたとしても、結果が不適切であれば、虐待に該当する。
(2) 高齢者虐待の種類
高齢者虐待とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 身体的虐待
暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的に、継続的に遮断する行為
<具体的な例>
①たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど
②ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えたり、身体拘束、抑制をする 等
イ 介護・世話の放棄、放任(ネグレスト)
意図的であるか、結果であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている養護者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神状態を悪化させていること
<具体的な例>
①入浴しておらず異臭がする、髪が伸びっぱなし、皮膚が汚れている
②水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間に渡っていたり、脱水症状や栄養失調状態にある
③室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
④高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない
⑤同居人による「虐待と同様な行為」を放置する 等
ウ 心理的虐待
脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的、情緒的な苦痛を与えること
<具体的な例>
①排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
②怒鳴る、ののしる、悪口を言う
③侮辱を込めて、子供のように扱う
④高齢者が話しかけているのを意図的に無視する 等
エ 性的虐待
本人との間で合意形成がされない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
<具体的な例>
①排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
②キス、性器への接触、性行為を強要する 等
オ 経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
<具体的な例>
①日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
②本人の自宅等を本人に無断で売却する
③年金や貯金を本人の意思・利益に反して使用する 等
(3) 利用者の安全を最優先する
高齢者虐待に関する通報等の中には、利用者の生命に関わるような緊急的な事態もあると考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想される。入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くことができないときでも利用者の安全確保を最優先する必要がある。
(4) 常に迅速な対応を意識する
高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要である。
(5) 組織的に対応する
高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応を行うことが必要である。
相談や通報、届出を受けた職員は、早急に虐待対応の担当者やそれに相談し、相談等の内容、状況から緊急性を判断するとともに、利用者の安全や事実確認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく必要がある。
特に、利用者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とする。
(6) 関係機関と連携して援助する
複合的な問題を抱える事例に対しては、問題への対応機能を有した機関との連携が不可欠であり、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用することが有効である。
(7) 記録を残す
高齢者虐待の対応に関する会議や当事者とのやり取りはすべて記録に残し、適宜、組織的に対応状況を共有する必要がある。対応如何によっては、個人の生命に関わる事態に発展する可能性もあるため、対応の決定にあたっては、一職員ではなく組織としての実施を徹底させることが重要である。
記録を残し説明責任を果たすことは、事後検証や権限行使等を伴う虐待対応において欠かすことができない。
2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織についての基本方針
虐待防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を確実に防止するため「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 委員長の役割
委員長は事業所の管理者が務め、委員会の運営と指導を担う。
(2) 開催頻度
委員会は年に少なくとも1回開催し、必要に応じて追加の臨時会合を実施する。
(3) 他の会議との一体的な設置・運営
必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。
(4) 遠隔会議システムの利用
必要に応じてテレビ電話装置などの遠隔会議システムを使用し、幅広い参加を促進する。
(5) 検討事項
委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業者に周知徹底を図る。
・虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
・虐待の防止のための指針の整備に関すること
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
・虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
・従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修は、従業者に対して虐待の防止に関する基礎的内容と適切な知識の普及・啓発を目的とする。この研修は当事業所の指針に基づいて虐待防止の徹底を図ることを目標としている。
(1) 研修プログラムの作成
本指針に基づいた研修プログラムを作成し、職員教育の徹底を図る。この研修は、虐待の各種形態、その兆候の認識、適切な対応方法、法的な背景と責任に関する内容を含む。
(2) 定期的な研修の実施
すべての職員は、年に少なくとも一度はこの研修を受ける。研修は、職員の知識とスキルを更新し、虐待防止に関する意識を高めるために重要である。
(3) 新規採用者への研修
新規採用される職員には、入職時に必ず虐待防止研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所の虐待防止方針を理解し、実践する能力を身に付ける。
(4) 研修内容の記録
研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。
4.虐待等が発生した場合の対応方法についての基本方針
虐待等が発生した場合に対応するための以下の基本方針を定める。
(1) 迅速な報告
虐待が疑われる場合、職員は高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、ただちに管理者や指定された担当者に報告する。同時に、地域包括支援センターに速やかに通報する。
(2) 事実確認の協力
地域包括支援センターによる事実確認に全面的に協力する。これには、関係者の面談や証拠の収集などが含まれる。
(3) 被虐待者の保護
虐待が確認された場合、被虐待者の安全確保と心理的サポートを最優先に行う。必要に応じて追加の医療介護サービス等を提供する。
(4) 養護者の支援
虐待が養護者によって行われた場合、養護者もまた支援を必要としている可能性があることを認識し、適切な支援を検討する。これには、介護疲れ、経済的問題、医療的課題など、虐待の背景にある複数の要因を考慮する。
(5) 虐待者が職員の場合
虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。これには、必要に応じて懲戒処分や法的措置の実施も含まれる。
5.虐待等が発生した場合の基本方針
行政と地域包括支援センター会議の対策方法に従う。
6.成年後見制度の利用支援についての基本方針
判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、成年後見制度について利用者や家族に情報提供を行うとともに社会福祉協議会等の適切な相談窓口を案内する。
7.虐待等に係る苦情解決方法についての基本方針
(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する
(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない
(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない
8.利用者等に対する当該指針の閲覧についての基本方針
本指針は書面として備えおき、利用者等又は利用者等のご家族等関係者からの求めに応
じ、閲覧に供するものとします。またホームページに掲載し公表することとする。
9.その他虐待の防止の推進についての基本方針
当事業所においては個人や家庭における虐待の早期発見、早期対応に務めます。
附則
この指針は令和6年4月1日から施行する。